事業税
法人税・住民税は費用として認められていません。
ところが、それ以外の事業税などは費用計上が認められています。
その場合、租税公課として費用計上します。
●事業税5万円を現金で納付した。
法人税・住民税は、翌期の納付扱いになりますが、事業税は、支払い時の費用として計上できます。
つまり、その期に費用計上して納付する事業税は、実質的には前期の事業に対する事業税です。
ところが、それ以外の事業税などは費用計上が認められています。
その場合、租税公課として費用計上します。
●事業税5万円を現金で納付した。
| (借方) | 租税公課 | 50,000 | (貸方) | 現金 | 50,000 |
法人税・住民税は、翌期の納付扱いになりますが、事業税は、支払い時の費用として計上できます。
つまり、その期に費用計上して納付する事業税は、実質的には前期の事業に対する事業税です。
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