自分で出来る簿記・決算書
簿記や帳簿付け、決算書作成は自分でも出来ます。チャレンジしてみましよう。
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損金不算入の項目
税法上、損金に算入することが認められていないものには 次のようなものがあります。

(1)役員報酬の過大部分、役員賞与、役員退職金の過大部分
(2)法人税、住民税
(3)限度額以上の一般寄付金
(4)限度額以上の交際費
(5)限度額以上の減価償却費
(6)限度額以上の引当金

法人税・住民税は租税公課などで費用計上した場合には、 損金不算入調整をします。 税金の中でも事業税、固定資産税、印紙税は損金算入できます。

寄付金は、大蔵大臣指定の寄付金や国・地方公共団体への寄付金は全額損金になります。 その他の一般的な寄付金は損金に算入できる限度額が決められています。

交際費は、会社の規模によって損金に算入できる限度額が決められています。

減価償却費や引当金は、税法上の限度額に合わせて計上しておけば、 調整する必要はありません。
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