自分で出来る簿記・決算書
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同族会社
個人的色合いの強い会社を同族会社といいます。
出資金の過半数を3グループ以下で出資している場合には同族会社と見なされます。

夫婦や親子のように利害関係が一致する人たちを1グループと見なします。 つまり、親子5人で51%の株式を持っていた場合には、1グループで51%の株式を 持っていると見なされます。

同族会社の場合には、役員に対して優遇した取引などを行うことも多いので、 税法上そのような取引を規制しています。

例えば、次のようなことがあります。
(1)通常より低い金利で役員に貸付ける。
(2)通常より安い値段で役員に資産を売却する。
(3)役員個人が負担すべき費用を会社が負担している。

また、同族会社には留保金課税制度が適用されます。

利益を配当金などに利益処分をせず留保しておくと、 税金的に得をします。 そのため、一定額以上の留保金に対しては課税対象となります。
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