売掛金や貸付金などの債権(貸したお金)が回収不能になる場合があります。
その回収不能の見積り額を貸倒引当金といいます。
当期に回収出来ていない債権の内、翌期に回収不能となりそうな 見積り額を計上しておきます。
税法によって、計上できる貸倒引当金の額は、 債権額の一定割合と決まっています。
仕訳は、借方に引当金繰入、貸方に引当金を記帳します。
貸倒引当金の項目は、貸借対照表の借方側の債権項目(売掛金など)の 控除項目としてマイナスの値で表示されます。
債権項目の補足のように表示します。
売掛金 1,000,000
貸倒引当金 △100,000
引当金繰入の項目は、損失項目にあたります。
当期未処分利益から引当金繰入額がマイナスされます。
翌期に貸倒引当金が発生した場合には、下記のように記帳します。
その回収不能の見積り額を貸倒引当金といいます。
当期に回収出来ていない債権の内、翌期に回収不能となりそうな 見積り額を計上しておきます。
税法によって、計上できる貸倒引当金の額は、 債権額の一定割合と決まっています。
仕訳は、借方に引当金繰入、貸方に引当金を記帳します。
(借方)
貸倒引当金繰入
100,000
(貸方)
貸倒引当金
100,000
貸倒引当金の項目は、貸借対照表の借方側の債権項目(売掛金など)の 控除項目としてマイナスの値で表示されます。
債権項目の補足のように表示します。
売掛金 1,000,000
貸倒引当金 △100,000
引当金繰入の項目は、損失項目にあたります。
当期未処分利益から引当金繰入額がマイナスされます。
翌期に貸倒引当金が発生した場合には、下記のように記帳します。
(借方)
倒引当金
100,000
(貸方)
売掛金
100,000