投資などで他社の株式を所有することで、
配当金を受けることがあります。
配当金は営業外収益として計上されます。 しかし、配当金は、配当金支払い会社がすでに税金を支払った後のもので これを収益に加算すると2重に税金がかかることになります。
そのため、受取配当金は収益から減算することが出来ます。 益金不算入の項目となっています。
配当金は営業外収益として計上されます。 しかし、配当金は、配当金支払い会社がすでに税金を支払った後のもので これを収益に加算すると2重に税金がかかることになります。
そのため、受取配当金は収益から減算することが出来ます。 益金不算入の項目となっています。